不定期刊行 第114号 2004.10.15
中信高校山岳部かわらばん
編集責任者 大西 浩
木曽高等学校定時制
2004年度全国高校総体登山大会における
各県総監督へのアンケート集計結果 その2
111号の続きです。下記の二つ(T県U県)の回答は、私のメールアドレスに直接送ってもらったものです。これは前回星野さんの集めてくれたものをまとめたときは、壊れたPCのHDにはいっていたので、載せられなかったものです。111号の表の追加としてご覧ください。これでサンプルとしては20県、21事例(同一県の回答が2例ある)です。来週21、22日に県高体連登山専門部の専門委員会が開かれますが、そこで議題として取り上げてもらうことになっています。
1,山岳部の引率の際の旅費はどのように支払われているでしょうか。(追加)
T県 |
県高校総体 県新人大会 関東大会 全国大会などの高体連主催の大会 県費(支給不十分な部分を私費会計で補っている学校もあるかもしれない) 各校独自の登山や高体連の研修会 学校毎に異なる場合が多い。(県費で支給、私費〔PTA会計や振興会会計〕、県費と私費の組合せ・・・等 ) 旅費規定は@公共交通機関:最短の実費A自家用車:1km40円(有料代も含む)Bタクシー:支給しない(日当で充てよとのこと)C宿泊費:実費支給D日当:2,200円(朝6時前出発の場合は1/2加算) |
U県 |
引率の際の旅費 *学校のある地域の代表JR駅と大会開催地の代表JR駅間の料金 大会開催地に代表JR駅が無い場合,最寄りの代表JR駅からの陸路距離で算出 *日当 2200円/一日 *宿泊費 必要経費(テント使用料など食料費を除く雑費) *食卓料相当額(夕食・朝食代)2200円/一夜 *教員特殊業務手当(土日8時間程度) 1700円/一日 旅費の規定は @交通費 市町村の代表JR駅間の料金。JR駅がない市町村の場合は,最寄りのJR駅からの「U県路程表」により陸路を積算する。1kmが37円で計算する。市町村内での移動に要する料金は「日当(2200円)」の半額(移動雑費)に含まれる。 (注:大規模合併により,今まで陸路計算され支出されていたものが,「移動雑費」とされる可能性がある。) A日当:2200円(1/2が昼食代,1/2が移動雑費を含むその他の費用) B宿泊費 ホテル・旅館に1泊2食の場合:9800円。(宿泊場所が指定されると減額される) キャンプの場合:「宿泊費を必要としないため宿泊料定額またはその1/2を支給することが不当に実費を超えることとなる場合」テント使用料,食事代,雑費等の必要経費を限度として,その差額の調整を行う。 *キャンプ場使用料,テント借上料等 *食事代・・・・材料費(炊事に要する経費を含む)が定まっている場合はその金額 定まっていない場合は食卓料相当額(夕食・朝食代2200円/一夜) |
アンケートは全部で3項目行いましたが、2番目の項目は特殊業務手当てなどのことについて尋ねました。これについて、高教組の要求は、「危険手当など特殊性を鑑みた手当の新設をしてほしい」というものです。それに対する交渉時の県教委の回答は、「実情はわかるが、長野県の場合は他県に比べて厚い」とのことでした。が、実態は???以下をご覧ください。アルファベットの都道府県名はアンケート項目1と連動しています。
2,引率の場合の手当て(特殊業務手当て)等の支払いの状況。
A |
地区大会、全道大会の場合は泊数×規定額(2000円?) |
B |
1日1200円と特殊業務手当? |
D |
土日に勤務して1日1250円。 |
F |
平日の引率の場合は一般勤務と同じ。休日の場合は特殊業務手当となる。(金額未確認) |
G |
日当2400円。 |
H |
1日1600円。 |
I |
宿泊を伴うもののみである。 |
J |
4時間を越えて従事したとき、500円。 |
K |
土日休日で4時間以上、8時間以上、12時間以上の3段階で1500円、1800円、1900円のように支給。(月ごとにまとめて請求) |
M |
土日祝日にクラブ活動をした場合、4時間と8時間で別額。 |
N |
学校により違います。半年分または1年分をまとめて支払っている学校もありますが、通常1ヶ月ごとです。(当然後払いです) |
O |
土日の練習等は4時間以上でつきます。(長野県より少ないかもしれませんが、よくわかっておりません) |
P |
休日の練習は4時間以上で1200円だと思います。 休日の試合(高体連関係)は4時間以上で1900円?だと思います。 |
R |
ほぼ長野県と同じだと思います。(もっと安いかも・・・) |
S |
24時間勤務の山岳引率であるが、夜は寝ていて勤務していない。土日の時のみ申請により1700円/日の手当が出るのみ。 |
T |
長野県とほぼ同じです。 |
U |
勤務を要さない日(土・日)に8時間程度 1700円/一日 ただし,「県費での出張」の扱いの場合,土・日が「勤務を要する日」になるため該当しない。 |
ちなみに高教組の組合員手帳によると長野県の教員特殊業務手当の規定は以下の通り。
手当て |
業務の種類 |
支給額 |
要件 |
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教員特殊業務手当 |
部活動指導関係 |
部活動における生徒に対する指導業務で泊を伴うもの又は勤務を要しない日等に行うもの |
泊の場合 |
一日につき1700円 |
ア 午後5時から翌日の午前8時までの間において、従事した時間が6時間程度(就寝時間等は含まない) |
同左 |
同左 |
一日につき1200円 |
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正規の勤務時間外において従事した時間が引き続き4時間程度 |
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一日につき1450円 |
従事した時間が引き続き4時間程度 |
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一日につき1700円 |
従事した時間が8時間程度 |
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編集子のひとりごと
給料もカット、部活動はボランティアと公言してはばからない管理職。一昨年の旅費制度改悪にはじまり、勤務時間問題など、情勢は悪化の一途をたどっている。そんな中、県は組合の要求で超過勤務の実態調査のための重い腰をあげ、近く無作為抽出で調査が行われることになっている。このあたりから風穴をあけたいものだが・・・。(大西 記)